交通事故治療について

自賠責保険と任意保険を使うと治療費はかかりません。

交通事故の流れ説明

1.警察に電話

治療をする際に「交通事故証明」が必要です。これがなければ交通事故での補償が受けられなくなる可能性があります。ケガの度合いが大きい小さいに関わらず、絶対に警察に電話をしてください。その際、相手側の免許証と車のナンバーを控えておきましょう。

2.医師の診断書を取得

痛みがひどくなくても必ず整形外科で受診しましょう。交通事故治療をする際、診断書がなければ交通事故でのケガと因果関係が認められません。医師の診断書がなければトラブルになりかねませんので、交通事故発生後必ず2週間以内に取得しましょう。

2.保険会社に連絡していただき、目白接骨院で受診したい旨を申し出てください。

4.診察

交通事故の痛みについては、最初はそれほど症状が無くても、
だんだん痛みが増して来る場合があります。
そこで交通事故診療経験が豊富な院長が、丁寧にお話しをお伺いし、痛みのもとを的確につきとめます。

5.治療開始

痛くない、ボキボキしない、あなたの症状に合った治療を的確に集中して行います。
交通事故外傷においては、すべてソフトタッチな治療を行いますので、高齢で骨が弱い方もご安心ください。

6.治療終了

痛みなどが改善したところで治療は終了となります。
保険会社に治療完了の連絡を行い治療終了となります。

交通事故の補償

治療費

応急手当費診察料、手術料、入院費、通院費、転院費等が補償されます。
接骨院での治療費も含まれます。

交通費

通院に際しての交通費も補償されます。
公共交通機関、タクシー代、駐車代、自家用車のガソリン代等も含まれますので、領収書を必ず保管するようにしましょう。

休業損害費

治療期間中、労働できなかったことによる給料の損失分が補償されます。
自賠責保険基準では原則1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

1.給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の証明を要します。)

2.パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(会社の証明を要します。)

3.事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

4.家事従事者
家事ができない場合は収入の減少と見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

交通事故慰謝料

事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われます。1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」×2の少ない方の日数です。

治療期間…治療開始日から治療終了日までの日数
実治療日数…実際に治療を行った日数

「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
また、妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、別途慰謝料が認められます。

例えば治療期間100日、実治療日数40日の場合、
100日>80日(40日×2)なので、80日が採用されます。
したがって、慰謝料の目安は、4,200円×80日=336,000円 となります。

自賠責保険とは?

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。

被害者の保護を目的としているので、本来は保険の契約者である加害者が保険金の請求を行うのですが、被害者も自賠責保険に対して請求できます。被害者が請求を行う場合は保険金の請求ではなく損害賠償の請求と呼ばれますが、被害者にとっては同じ金額が補償されます。

よくある質問

Q.交通事故の治療は接骨院で受けることはできますか?

A.交通事故の治療は接骨院でうけていただくことはできます。
但し、事故を届けるために警察に提出する診断書や、後遺障害の診断書は病院しか発行できませんので、同時に病院にも行かれることをオススメします。

Q.整形外科と接骨院の違いは何ですか?

A.交通事故治療に関して言えば、検査設備は整形外科が充実していますまた、痛み止めの注射や、投薬が可能です。治療は牽引や薬が中心の治療です。
接骨院は、柔道整復師という国家資格を有した治療師が、手技による施術を行うため、一人一人の症状に合わせた治療が可能です。

Q.現在他の病院(接骨院)で治療を受けていますが、あまり良くなりません。
転院は可能でしょうか?

A.転院は自由にしていただく事ができます。交通事故の場合は損害保険の担当者に当院に転院したい旨をお伝えいただければ大丈夫です。当院に連絡が入り次第すぐに治療は受けられます。
当院は現在も多くの交通事故後の患者さんが来院されていますので面倒な手続きもスムーズに済み、豊富な交通事故治療経験による的確なアドバイスができます。ご不明な点はお気軽に目白接骨院までご相談下さい。

Q.損害保険会社から「そろそろ治療を中止しませんか」と何度も連絡がきて困っています。

A.交通事故の被害者は、お身体の具合が良くなるまで治療を受ける権利があります。
これを損害保険会社が一方的に中止することはできません。
ただ社会通念上、いつまでも治療を受け続けることも避けたほうがよいと思われます。
損害保険会社は3ヶ月から6ヶ月くらいを目安に考えているようです。

Q.どれくらいのペースで通院すればいいのでしょうか?

A.後遺症を残さないためにも間隔はなるべく詰めて治療をした方がいいです。少なくても週に3〜4回、症状がひどければ毎日通院することをオススメします。

Q.加害者や損害保険会社の対応に誠意がなく、失礼な感じで困っています。

A.交通事故の補償は、まずは自賠責という強制保険からされることになっています。
自賠責の手続きは被害者本人でも可能ですので、
損害保険会社の対応に問題がある場合は被害者自ら自賠責に補償を直接請求する方法もあります。

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